第1章 本要項の内容について
第1条 適用範囲
- 第91回東京都市大学世田谷祭 参加団体 参加要項(以下、本要項)は、第91回東京都市大学世田谷祭(以下、世田谷祭)に参加するすべての参加団体およびその顧問、OB・OGに適用される。
第2条 本要項に関する確約
- すべての参加団体の責任者と顧問は本要項の内容に同意し、参加確約書に署名・捺印を行うこと。
第2章 世田谷祭開催概要について
第1条 開催期間
- 2020年11月6日(金)から2020年11月9日(月)を世田谷祭期間とし、開催準備から撤収作業までの全日程を行う期間とする。
- 2020年11月7日(土)および2020年11月8日(日)を世田谷祭当日とし、開催時間は両日ともに10:00から19:00とする。
第2条 参加形態
- 参加団体はテント・教室・食堂・都市ラボの4形態に参加することができるものとする。
- 都市ラボは通年学術的な活動を行う団体を対象とし教室・食堂・自研究室・科学体験教室・ポスターセッションの5形式に参加できるものとする。
第3章 参加条件について
第1条 テント・教室・食堂団体の参加条件
- 代表責任者・副責任者・酒類取扱責任者の3名を、本学の学部2年生以上の学生で構成し、かつ酒類取扱責任者は世田谷祭当日までに成人していること。なお、各責任者の役割については別途定める。
- 顧問として本学の専任教員1名を指名すること。
- 公序良俗に反しない来場者が楽しめる企画内容であること。
- 酒類提供のみの参加ではないこと。
- 参加費・参加保証金を支払えること。金額、使用用途については別途定める。
- 世田谷祭実行委員会が指定する説明会等のすべてに出席すること。
- 期限までにすべての提出物や申請物を提出及び申請すること。
- 世田谷祭期間の全日程に参加すること。
- 世田谷祭当日に団体の構成員1名以上が発表ブースに常駐すること。ただし、教室団体において世田谷祭実行委員会より許可がある場合はこれに該当しない。
- 世田谷祭当日に団体内の救命技能認定証所持者が1名以上、世田谷キャンパスに常駐すること。救命技能認定証所持者の役割については別途定める。
- 酒類取り扱いに関する覚書の内容を遵守すること。
- 説明会等で世田谷祭実行委員会が指示する規則等に従うこと。
- その他、世田谷祭実行委員会より特別な指示がある場合はそれに従い、世田谷祭の円滑な運営を妨げないこと。
第2条 都市ラボ(教室・食堂・自研究室・科学体験教室)団体の参加条件
- 代表責任者・副責任者・酒類取扱責任者3名を、本学の学部2年生以上の学生または教員で構成し、かつ酒類取扱責任者は世田谷祭当日までに成人していること。なお、各責任者の役割ついては別途定める。
- 顧問として本学の専任教員1名を指名すること。
- 本学の研究室・学科研究会や有志団体など、通年学術的な活動を行う団体であること。
- 公序良俗に反しない来場者が楽しめる学術的な企画内容であること。
- 世田谷祭実行委員会が指定する説明会等のすべてに出席すること。
- 期限までにすべての提出物や申請物を提出及び申請すること。
- 世田谷祭期間の全日程に参加すること。
- 世田谷祭当日に団体の構成員1名以上が発表ブースに常駐すること。
- 酒類取り扱いに関する覚書の内容を遵守すること。
- 説明会等で世田谷祭実行委員会が指示する規則等に従うこと。
- その他、世田谷祭実行委員会より特別な指示がある場合はそれに従い、世田谷祭の円滑な運営を妨げないこと。
第3条 都市ラボ(ポスターセッション)団体の参加条件
- 代表責任者を本学の学部2年生以上の学生または教員で構成すること。
- 顧問として本学の専任教員1名を指名すること。
- 本学の研究室・学科研究会や有志団体など、通年学術的な活動を行う団体であること。
- 公序良俗に反しない来場者が楽しめる学術的な企画内容であること。
- 世田谷祭実行委員会が指定する説明会等のすべてに出席すること。
- 期限までにすべての提出物や申請物を提出及び申請すること。
- 酒類取り扱いに関する覚書の内容を遵守すること。
- 世田谷祭実行委員会が指示する規則等に従うこと。
- その他、世田谷祭実行委員会より特別な指示がある場合はそれに従い、世田谷祭の円滑な運営を妨げないこと。
第4章 参加費・参加保証金について
第1条 参加費
- 参加費は全額東京都市大学世田谷祭への運営資金に充てられるものとする。
- テント団体は11,000円、教室・食堂団体は5,000円とする。ただし、世田谷祭実行委員会との協議の結果、参加費の支払いが免除された場合はこれに該当しない。
第2条 参加保証金
- 参加保証金は、世田谷祭における規則にかかわる保証金及び施設・物品にかかわる保証金とし、原則として世田谷祭終了までに規則の違反及び施設・物品の破損がない場合は、返金するものとする。
- テント・教室・食堂団体は、5,000円とし、内4,000円が規則にかかわる保証金、1,000円が施設・物品にかかわる保証金とする。
第5章 責任者及び救命技能認定証所持者の役割
第1条 代表責任者
- 原則として各説明会、世田谷祭期間等に参加すること。欠席する場合は、前日の17時までに世田谷祭実行員会まで連絡すること。
- 世田谷祭実行委員会より連絡があった場合は必ず確認すること。
- 配布された資料には必ず目を通し、記載されているすべての内容を必ず遵守すること。
- 原則として申請物や提出物において確約した事項の変更・追加は一切しないこと。
- 世田谷祭実行委員会からの連絡事項を団体内に周知し、世田谷祭期間中において団体内で違反行為がないようにすること。
- 世田谷祭実行委員会より特別な指示がある場合は、その指示に従うこと。
第2条 副責任者
- 代表責任者の補佐を行うこと。
- 代表責任者が役割を負えない場合、それを代行すること。
第3条 酒類取扱責任者
- 酒類取扱責任者は世田谷祭当日までに成人していること。
- 酒類取り扱いに関する覚書の内容を団体内で周知・徹底すること。
- テント団体において、酒類を提供する場合、泥酔の疑いが有るものに酒類を提供しないよう周知・徹底をすること。また、団体内での酒類の管理行うこと。
- 酒類提供の有無にかかわらず団体内で泥酔者が出ないようにすること。万が一泥酔者が出た場合、救命技能認定証所持者と協力し救護するとともに実行委員会本部へ連絡、その後泥酔者を安全に帰宅させること。
第4条 救命技能認定証所持者
- 世田谷祭当日、消防署発行の有効な救命技能認定証を所持すること。
- 事前に配布される「緊急時対応マニュアル」の内容を団体内に周知し、急病人・けが人の発生に備えるとともに、それを未然に防止するよう留意すること。
- 世田谷祭期間中、付近で急病人、けが人が発生した場合は、率先して応急処置を行うこと。
以上